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規約

山形県退職公務員連盟規約

(名 称) 
第 1 条 この連盟は、山形県退職公務員連盟と称する。連盟の会員は、正会員と準会員を以て構成する。正会員は、県内在住の退職公務員及びこの連盟の目的に賛同する者とする。準会員は、この連盟の目的に賛同し、年金受給権を得た現役の公務員とする。 
(構 成) 
第 2 条 この連盟は、11支部と団体加盟の退職公務員組織で構成する。
2 この連盟の支部等の新設及び改廃については、評議員会の議決を得るものとする。
(事務所) 
第 3 条 この連盟の事務所は、県事務局長宅に置く。 
(目 的)
第 4 条 この連盟は、県内退職公務員の連携・統合を図り、下記事項の達成を目的とする
(1)年金制度を始め誰もが安心できる社会保障制度の構築と持続的な公務員制度の確立、本県退職公務員の生活保障の確保を希求する。 
(2)社会福祉・生涯学習の増進を図り、伝統文化の高揚・進展に寄与する。
(3)その他必要と認める事項。 
(事 業) 
第 5 条 この連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 
(1)年金・高齢者医療・介護保険制度等に関する研修や各制度の改善、構築を目指す活動 
(2)会員拡大活動、魅力ある活動の展開等、組織の活性化・強化を図る活動 
(3)持続的な公務員制度の確立等、現役公務員を支援する活動 
(4)福祉、子育て支援、伝統文化の伝承等に関する啓発、普及などを通しての社会貢献活動
(5)県大会、その他目的達成に必要な事業 
2 前項の事業を、日本退職公務員連盟や各都道府県連盟と連携協力しながら展開する。 
3 連盟の事業は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
(大 会) 
第 6 条 県大会を年1回開催し、会務の報告、研修、そのほか大会宣言、大会決議を審議・議決する。
(評議員)
第 7 条 連盟には評議員12名以上を置くものとする。 
2 評議員は、各支部の支部長と団体加盟の退職公務員組織の代表の中から1名とする。 
3 評議員は、この連盟の理事又は監事を兼ねることができない。 
(評議員会)
第 8 条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 
2 評議員会は次の事項について審議し、決議する。 
(1)理事及び監事の選任 
(2)会長、副会長、常任理事、事務局員の選任 
(3)予算及び決算の承認 
(4)運営計画及び年間事業計画 
(5)規約改正 
(6)その他の重要事項 
3 評議員会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。 
(1)定例評議員会として年32回開催するほか、必要がある場合に開催する。規 約- 8 - 
(2)評議員会の議長は、その都度評議員会に出席した評議員の中から選任する。 
(3)評議員会は、評議員の3分の2以上の出席をもって成立し、決議はその過半数をもって有効とする。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第 9 条 評議員会の議事は議事録を作成する。 
2 議事録には、その評議員会に出席した評議員の中から選任された議事録署名員2人が記名押印する。(役 員) 
第10条 連盟に次の役員を置く。 
(1)理事5名以上。そのうち1名を会長、3名を副会長、1名を常任理事とする。副会長は、事務局長と女性代表、団体加入退職公務員組織の会長の代表1名とする。
 (2)監事2名 
(3)事務局員若干名。そのうち1名を事務局長、1名を庶務担当の事務局次長、1名を財務担当の事務局次長とする。 
(4)支部長11名と団体加盟の退職公務員組織の各会長 
(5)支部事務局長(11支部と団体加盟の退職公務員組織の事務局長)12名以上
(役員の選任) 
第11条 理事及び監事は、理事会の選定を受けて評議員会の決議により選任する。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 
3 副会長、常任理事は、会長の推薦を受けて、理事会の決議によって理事の中から選定する。 
第12条 事務局長、事務局次長、事務局員は会長の委嘱により選任する。 
(役員の職務) 
第13条 理事は理事会を構成し、会務に関わる立案を行い、執行する。 
2 会長は連盟を代表し、会務を統括する。 
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。 
4 常任理事は、事務局長と連携して会務を分掌し、会務運営にあたる。 
第14条 監事は、次に掲げる職務を行う。 
2 理事及び評議員の職務の監査をすること。 
3 連盟の業務及び会計の状況を監査すること。 
4 必要に応じて理事会及び評議員会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
第15条 事務局員は連盟の会務が円滑に執行されるよう、会長の指示の基に会務に従事する。 
2 事務局長は会長を補佐し、会務を企画し、処理する。 
3 事務局次長は会務運営に携わって事務局長を補佐し、庶務、会計を処理する。
第16条 支部長は支部を代表し、県の評議員としての職務を行う。 
第17条 支部事務局長は県事務局長と提携し、会務運営に従事する。 
(役員の任期) 
第18条 全ての役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。3 任期満了後も後任者が就任するまでその職務を行うものとする。 
(顧 問) 
第19条 連盟に顧問を置くことができる。 
2 顧問は、会長経験者等から若干名、理事会において任期を定めた上で選任し、会長が委嘱する。 
3 顧問は、会長の相談に応じるとともに、理事会から諮問された事項について意見を述べることができる。 
(理事会) 
第20条 理事会は全ての理事をもって構成する。 
2 理事会は次の職務を行う。 
(1)連盟の運営計画や年間事業計画、予算案、規約改正、その他重要事項の立案と業務執行- 9 - 
(2)会長、副会長、常任理事、監事の選定 
3 理事会は会長が招集する。 
(1)定例理事会として年2回開催するほか、会長が必要と認めた場合に開催する。 
(2)理事会の議長は、会長がこれにあたる。 
(事務局会) 
第21条 事務局会は連盟の会務運営に関する事項を処理する。 
2 事務局には次に掲げる書類及び帳簿を常備する。 
(1)県連盟規約及び各支部規約 
(2)県評議員名簿及び県役員名簿、各支部役員名簿 
(3)県連盟会員名簿(各支部毎の会員名簿) 
(4)会議録
(5)会計簿(出納簿等) 
(6)表彰者名簿 
(7)その他 
(支部事務局長会) 
第22条 県事務局と各支部事務局長、団体加盟の退職公務員組織の事務局長で構成する。 
2 必要に応じて会長が招集し、会務運営上の連絡調整及び支部間の情報交換等を行う 
3 座長は、会長がこれにあたる。 
(各種委員会) 
第23条 必要に応じて各種の委員会を置くことができる。会長が必要に応じて招集する。(組織委員会、社会貢献活動委員会、社会保障対策委員会、広報委員会、検討委員会等)
2 委員長は会長が任命し、座長は会長がこれにあたる。
(会 計) 
第24条 この連盟の経費は、会費及び協力金、その他の収入を以て充てる。
第25条 本会の予算は、毎会計年度開始後の評議員会の議決を経て定め、決算は、監事の意見を付して、評議員会の承認を受けるものとする。 
(会計年度) 
第26条 この連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 
(雑 則) 
第27条 この規約に定めるもののほか、この連盟の運営上必要な諸規程は、会長が別に定めることができる。
(1)慶弔規程 
(2)記念品贈呈規程
(3)旅費規程
(4)「事業積立基金」規程
(5)その他
(付 則)
1 本会は、昭和26年8月1日設立された日本退職公務員連盟に加盟する。      
2 規約制定 昭和30年 5月22日                                      
3 規約改正  昭和37年 4月 1日                                     
4 規約改正 昭和51年 3月26日改正4月1日より施行する。             
5 規約改正 昭和60年 3月25日改正4月1日より施行する。             
6 規約改正 平成  4年 3月30日改正し、平成 5年4月1日より施行。   
7 規約改正 平成  8年 9月26日改正し、平成 9年4月1日より施行。   
8 規約改正 平成10年 9月18日改正し、平成11年4月1日より施行。   
9 規約改正 平成12年 9月20日改正し、即日施行。                     
10 規約改正 平成13年 3月15日改正し、即日施行。                     
11 規約改正 平成21年 4月16日改正し、平成21年4月1日から施行する。
12 規約改正 平成22年 3月18日改正し、即日施行。                    
13 規約改正 平成24年 4月18日改正し、即日施行。               
14 規約改正 平成26年 4月18日改正し、即日施行。           
15 規約改正 平成26年10月10日改正し、平成27年4月1日から施行する。
16 規約改正 平成27年 2月27日改正し、平成27年4月1日から施行する。
17 規約改正 平成31年  2月21日改正し、平成31年4月1日から施行する。
18 規約改正 令和 7年  2月21日改正し、令和7年4月1日から施行する。
19 規約改正 令和 7年 6月13日改正し、即日施行。